訪問看護ステーションゆり

障がい福祉サービス

障がい福祉サービスとは

障がい者総合支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で自立した日常生活、または社会生活を安心して継続できるように支援します。

サービス紹介

SERVICE

居宅介護

訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者様の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯などを行います。
ご利用者さまのお悩みを聞いたり、日常生活全般の援助を行います。

サービスの内容
  • 身体介護

    入浴、排せつ、食事等の介助

  • 家事援助

    調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

  • 通院等介助

    病院への通院等、官公署での公的手続、障がい福祉サービス等を受けるための相談に係る移動介助

  • 通院等乗降介助

    ヘルパーが運転する車両への乗車又は降車の介助など

  • その他

    生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助

重度訪問介護

重度の肢体不自由・知的・精神障がいがあり、常時介護が必要な方のお住まいに訪問介護員(ホームヘルパー)などが直接訪問して、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯など、日常生活全般にわたる援助を行います。

サービスの内容
  • 身体介護

    入浴、排せつ、食事等の介助

  • 家事援助

    調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

  • 通院等介助

    病院への通院等、官公署での公的手続、障がい福祉サービス等を受けるための相談に係る移動介助

  • 通院等乗降介助

    ヘルパーが運転する車両への乗車又は降車の介助など

  • その他

    生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助

行動援護

行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
障がいの特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行います。

サービスの内容
  • 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
  • 外出時における移動中の介護
  • 排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助
  • 予防的対応

    初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど

  • 制御的対応

    行動障がいを起こしてしまった時の問題行動を適切におさめるなど

  • 身体介護的対応

    便意の認識ができない方の介助など

移動支援

社会生活を送る上で必要不可欠な外出や、社会参加のための外出を支援いたします。
ご利用者さまとお住まいの市町村の自治体や、地域の皆さまとの連携を大切にし、安全で安心して社会活動に参加していただけるよう支援いたします。

サービスの内容
  • 「社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等の社会参加のための外出」が支援の対象です。移動支援では、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。

ご利用の流れ

Flow Step

01区分の申請

障がい支援区分認定の申請を行い、区分を決定する。

02特定相談支援事業者の聞き取り

どのような障がい福祉サービスが必要かを検討するために、特定相談支援事業者が自宅へ訪問し生活を送る上で、どのような支援が必要であるかや、利用者や家族がどのような支援を希望するかを聞き取ります。

03サービス等利用計画案の作成

特定相談支援事業者が聞き取った内容と障がい者支援区分を踏まえて、サービス等利用計画案の作成を行い市町村の担当課へ提出します。

04利用の支給量の決定

市町村は障がい者認定区分や提出されたサービス等利用計画案、家族構成から、利用者や家族の意向を踏まえた上で検討を行い、サービス等の利用の支給量の決定を行い通知します。

05利用計画の作成

決定し通知された内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス内容と利用計画を作成します。

06事業所との契約

利用を希望する方はサービス提供事業所と契約を結び、サービス利用を開始します。